不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 頼もしすぎる!! 】
みなさんこんばんは!
本日のこと。
打診をいただいている農振除外手続きが必要であろう案件に関して、
担当部署に要件の打診に行ってきましたよ。
役所の担当部署へ行くと、いつも相談を受けてくれる担当者さんが、僕の顔を見ると
「ちょっと待っててねー、すぐに行きますから!」
と、声をかけてくれました。
そして、よく見ると、その次に行こうと思っていた農業委員会の担当者さんも。
「ちょうどよかった!!二人でちょっと、話聞いてよ!」
ってことで、二人揃って話を聞いていただきました!
お客様からいただいた情報と要望をもとに、自分が描いたストーリーと、懸念材料をお話しして、情報を共有します。
すると、いろんな要件をしっかり整理して、可能性を吟味していただけます。
農振除外を管轄する担当者からの目線と要件を。
そして、
農地転用を管轄する担当者からの目線と要件で。
いやぁ、これは本当に頼もしすぎます!!
ダメなものはダメ。
でも、違う要件もあるかも。
でも、そのためにはこういうハードルをしっかり超えていただかないといけないよ。
それで、クライアントさんのご要望に合うかどうかは、しっかりと判断してあげてほしい。
そして、
「クライアントの要望に沿うもので、許可の要件も満たすものとして申請ができるかどうかは、間を取り持つ行政書士さんの「腕」じゃない?」
って、笑いながら言われちゃいました。
でも、本当にそうですよね。
いくら仲良くなったとはいえ、そこに「甘え」はありません。
ただ、複雑怪奇な「許可要件」を親切丁寧に、説明してくれるに尽きます。
仲が良ければ、相手に話しやすい。相手の話を聞きやすい。
そういうこと。
行政書士の仕事は、行政とクライアントの橋渡し。
許認可という「業務」に長じ。
クライアントの「要望」を理解し。
それを「法律」の要件に落とし込む。
さ、がんばってみましょうかね!
僕に【腕】があるかどうか、みられているということでしょうか^^
写真は、本日立ち寄った富山県庁。
ブログの内容には全く関係ありません(笑)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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